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ハイブリッド車の接近を知らせる特許(ここ をクリック で紹介した、発明が中々商品化されません そこで、再投稿することにしました ❣ 2チャンネル 痛いニュースでも、この発明の事が取り上げられています。 ここ をクリックしてご覧ください ❣ 自動車販売店に出向き、この発明の話をしても、 「夜間など、騒音を出したくない場合に、音を出さなく出来ないので、役に立たない ❣」 等とほざく、バカ営業マンが多い。 2チャンネル 痛いニュースにも、 同様の意見が投稿されています。 でも、 この様なクレームを付けるバカどもは、法律を知らないど素人です。 法律上、「音を出す装置には、音の発生を止める機能を付けてはならない。」 と、規定されているのです。 つまり、バカどもがほざく、「夜間の音の発生を止める機能が無い。」 と言う事実は、 この発明の欠点では無いのです ❣ 法律に基づき、車の接近を周知する為に音を出す装置には、 音の発生を止める機能を付けてはいけないのです。 ですから、 上記の如きクレームは、法律を知らぬバカどもの戯言であり、 法律上、ハイブリッド車の接近を知らせる特許 は、法律に則った大発明であり、 有益な自動車の接近を周知する装置なのです ❣ この様に、有益な大発明を、 法律を知らぬバカどもの戯言に惑わされて、 実用化しないことは、社会的な大損失です ❣ ハイブリッド車を製造・販売している自動車メーカは、 早速、この大発明をハイブリッド車に搭載すべし ❣ 夜間であっても、ハイブリッド車の接近を知らせる為の音は、止めたままにしてはならない ❣ 下記に転記したガイドラインでも、 「 また、一時停止スイッチにより、車両接近通報装置が停止された場合でも、停止された状態のままにならないような設定とすること。 なお、一時停止スイッチは、運転者が定位置において容易に識別及び操作が出来るようにするものとする。 」 と、あります。 発音装置の基本思想は、発音を停止することは、例外であり、 基本的には、常時音を出し続けることなのです。 これが、法律が求める発音装置に対して求める条件です 2チャンネル 痛いニュースに、投稿している愚か者どもも、 自動車ディーラーのバカどもも、常識が無い、世間知らずです 自動車メーカのエンジニアが、 この法律を知らず、 ハイブリッド車に、この有益な大発明を採用しようとしない事実も、 大問題です ❣ ※「ハイブリッド車等の静音性に関する対策のガイドライン」はここ をクリック ---転記始め--- ハイブリッド車や電気自動車等は、低炭素化社会を進める上で普及促進を図ることと されており、近年急増傾向にあり、今後さらなる増加が見込まれている。 一方、これらの自動車は構造的に音がしなくて危険と感じるとの意見が、ユーザーや 視覚障害者団体から寄せられたり、一部の専門家からも指摘されている。 このため、「ハイブリッド車等の静音性に関する対策検討委員会」から報告された静音 性に関する有効な対策の普及を図るため、内燃機関が停止状態、かつ、電動機のみによ る走行が可能な電気式ハイブリッド自動車、電気自動車及び燃料電池自動車に備えるべ き「車両接近通報装置」の要件を下記Ⅰ.のとおり示す。 記 Ⅰ. 車両接近通報装置の要件 1. 定義 「車両接近通報装置」とは、歩行者等に車両の接近等を知らせるため、次の2.及 び3.に示す一定の要件を満たす車両に備えるための発音装置をいう。 2.作動条件 (1) 発音の方法 車両接近通報装置は、少なくとも車両の発進から車速が20km/h に至るまでの 速度域及び後退時において、自動で発音するものとする。ただし、内燃機関を有 する車両にあっては内燃機関が作動しているときには発音を要しない。 なお、後退時に警報を発する装置を備えている車両にあっては、後退時に車両 接近通報装置による発音を要しない。 (2) 一時停止スイッチ 車両接近通報装置には、当該装置を一時的に停止させる操作装置(以下「一時 停止スイッチ」という。)を設けることができる。 ただし、一時停止スイッチを設けた場合には、車両接近通報装置が停止してい ることを運転者席の運転者に表示する装置を備えること。 また、一時停止スイッチにより、車両接近通報装置が停止された場合でも、停 止された状態のままにならないような設定とすること。 なお、一時停止スイッチは、運転者が定位置において容易に識別及び操作がで きるようにするものとする。 3.発音の種類及び音量 (1) 発音される音は、車両の走行状態を想起させる連続音であるものとする。この 場合において、以下の音又はこれに類似した音は不適当なものとする。 ① サイレン、チャイム、ベル及びメロディ音 ② 警音器の音 ③ 鳴き声等動物や昆虫が発する音 ④ 波、風及び川の流れ等の自然現象の音 ⑤ その他常識的に車両から発せられることが想定できない音 (2) 発音される音は、車両の速度に応じて、音量又は音程が自動的に変化するなど、 車両の動作を認知しやすいようにするものとする。 (3) 音量は、乗用自動車、貨物自動車等それぞれの用途において内燃機関のみを原 動機とする車両が時速20km で走行する際に発する走行音の大きさを超えない 程度のものとする。 Ⅱ. 使用過程車等への普及方策 使用過程車への対策の早期普及の観点から、車両接近通報装置としての要件全ては 満たさないが、少なくともⅠ.3.(1)及び(3)の要件を満たす発音装置(操作装置により 発音するものにあっては、1 回の操作によりⅠ.3.(1)の音が5秒以上継続して発音する ものであり、かつ、その操作装置は運転者が定位置において容易に識別及び操作がで きるようにするものに限る。)であれば、車両の接近を知らせる簡易的な装置として 備えることができるものとし、具体的な音量等については、より詳細な検討を行った 後に別途示すものとする。 Ⅲ. ガイドラインの取り扱い このガイドラインについては、技術開発の状況等を踏まえ適宜見直すものとする。 ---転記終わり--- |
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日本に対して、慰安婦問題での謝罪を強要し続ける、韓国には、 「ライダイハン」問題を切り出せばイイ ❣ あなたは、 「ライダイハン」問題を 知っていますか ❓ 英国人ジャーナリストのシャロン・ヘンドリー氏は、レイプ被害者やライダイハンの子供たちへの聞き取り調査を英インディペンデント紙(9月11日付)に寄稿した。 と、言うことです ❣ 在日韓国人は、「韓国人学校に対して、日本が補助金を出せ ❣」 と、要求している まさに、ゆすりタカリ民族が、在日韓国人、在日北朝鮮人だ ❣ 在日は、第二次世界大戦後、 日本に押しかけて来た者どもである ❣ 日本の在留資格など無い者どもだ ❣ これらのモノどもの子孫に、 国費を使う余裕など無い ❣ |
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日本国憲法と自衛隊 《本記事は全国防衛協会連合会の平成30年度総会時における西修先生(駒澤大学名誉教授)よる講演内容の要約である》 ![]() 講演中野西修先生 一、憲法9条の成立過程における3つのポイント 第一点は、総司令部(GHQ)において、原点としてのマッカーサー・ノート第二原則にあった「自衛戦争も放棄する」という文言が、民政局次長のケーディス大佐によって、削除されたことです。ケーディスは、その理由を、「どの国も自己保存の権利をもつことは当然であって、それを否定するような条項を憲法に入れることは、非現実的だと思った」と私に語りました。 第二点は、国会において、芦田修正が通過したことです。ご存知のように、芦田修正とは、第二項冒頭に「前項の目的を達するため」という字句を追加するもので、これにより、「自衛戦力」の保持が許されるという解釈の可能性が生じました。 そして第三点は、極東委員会において、自衛戦力の保持が可能になったという解釈を前提にして、将来設置されるであろう戦力(軍隊)にはシビリアン・コントロールを徹底させるべく、「シビリアン」条項の導入を求め、実現しました。それゆえ、文民条項の導入と9条解釈とは、本来、一体不可分の関係にあるのです。ところが、政府は極東委員会での議論を知らないまま、9条と文民条項(66条2項)を切り離して解釈してきました。ここに9条解釈に関する最大の混迷の原因があります。 二、世界の憲法との比較 ◇日本国憲法は新しくない 私が調べた世界の現行成典化憲法189中、日本国憲法は古い方から14番目であり、かつ一度も改正されていません。70年以上も無改正は日本の憲法だけで、比較憲法的には異常、異例です。同じ敗戦国のドイツ(49年制定)はすでに60回(のべ201カ条)、イタリア(47年制定)は20回(のべ49カ条)の改正を経ています。 ◇平和条項は日本の憲法だけでない 上記189カ国の憲法中、159もの国の憲法(84.⒈%)に平和条項があり、日本国憲法が世界で唯一の平和憲法であるという表現は、完全に誤りです。また各国憲法には、当然に国防条項もあります。フィリピンは1987年に新憲法を作成するにあたり、平和条項の象徴として、外国の軍隊を駐留させないという条項を入れました。そこで米軍はフィリピンから撤退しましたが、その結果、中国による南シ海諸島の軍事基地化が進められています。もって他山の石とすべきではないでしょうか。 ◇世界で新しく作られた憲法との比較 1990年~2017年4月までの期間に、世界では103カ国でまったく新しい憲法が作られました。そのうち平和条項は101の憲法(98.1%)にあります。それと同時に、国家緊急事態条項は103カ国すべてに存在します。一方で平和条項を掲げ、他方で平和が侵された場合、いかにして憲法秩序を回復するか、国家緊急事態条項をペアで設定するのが、世界の憲法常識なのです。 三、平和安全法制の合憲性 平和安全法制の制定に関し、自民党招致の参考人を含め、3人の憲法学者が同法制の違憲性を唱えたことにより、大きな問題になりました。私はかれらの言説を官報で読みましたが、違憲の根拠は従来の政府解釈を逸脱しているというものでした。違憲か合憲かは、政府解釈が基準になるのではなく、憲法の条文そのものが基準になるべきでしょう。 前述した9条のいきさつからみて、わが国を防衛するための限定的な集団的自衛権の行使は、合憲と判断されます。私は、衆議院の安全保障特別委員会で3人の憲法学者の違憲根拠の薄弱性と同法制の合憲を唱えたのですが、時すでに遅し。翌日の朝日新聞社説には、「(自民)党内の動揺を見せつけられた後では、(西氏の主張は)説得力に乏しい」(平成27年6月23日付)と記述されました。 四、護憲勢力の主張の欺瞞と無知 ◇枝野幸男代表 枝野代表は、9条の改正に反対の姿勢を鮮明にしていますが、『文芸春秋』平成25年10月号には、自ら憲法9条の改正私案を提示し、そこでは限定的な集団的自衛権のみならず、国連の同意による集団安全保障による「武力行使」を完全に認めています。 ◇共産党 共産党はこの憲法ができるとき、「憲法9条はわが国の民族の独立を危うくする危険があるので、わが党は反対しなければならない」と明言しています(昭和21年8月24日)。 ◇朝日新聞 同紙の平成29年5月9日の社説には、政府が自衛隊に関し、「必要最小限度の武力行使と実力組織の保持は、9条の例外として許容される」との解釈をとってきていると書いています。政府は自衛隊を「9条の枠内」として解釈してきており、「9条の例外」とは一度も言っておりません。朝日新聞は政府の解釈を理解しないまま、政府の安全保障政策を批判してきたという無知をさらけ出しました。 五、憲法改正に向けて 自民党は、今年2月24日、4項目からなる『条文イメージ』(たたき台素案)を発表しました。きたる憲法改正論議のたたき台になるものですが、率直に言って、粗雑で解りにくい。最終的にどのようなものになるかわかりませんが、ただ消極的に見守るだけでなく、協会として積極的に輪を広げ、主体的に行動していただきたいたいと期待しています。
環境の変化を踏まえた 防衛意識の高揚・自衛隊への支援協力 全国防衛協会連合会第29回定期総会開催 全国防衛協会連合会(佃和夫会長)は、7月4日(水)アルカディア市ヶ谷(東京都千代田区九段)において第29回定期総会を開催した。 総会に先立ち、橿原神宮(奈良県)、㈱伊予銀行(愛媛県)及び塩崎 桂氏(愛媛県商工会議所連合会事務局長)に感謝状が贈られ、14名及び3団体が表彰された。 総会では、佃会長の力強い挨拶のあと、平成29年度事業報告及び同収支決算書並びに平成30年度事業計画及び同収支予算書が審議され原案通り承認された。 役員人事では11名の理事が退任し、新たに13名の理事が選任された。 席上「平成三〇年度防衛問題に関する要望書(本会報2面に全文掲載)」が配布された。 その後、西 修駒澤大学名誉教授の「日本国憲法と自衛隊」についての講演が行われ、約100名の聴講者で満席となった。講演会の席上、全国防衛協会冊子「日本国憲法と自衛隊」が聴講者に配布された。 懇親会では、山本ともひろ防衛副大臣から祝辞があり、安倍晋三内閣総理大臣、小野寺五典防衛大臣、中曽根康弘元総理大臣の祝電が披露された。
![]() 総会でなごやかに挨拶する佃会長
![]() 表彰記念写真(中央佃会長)
![]() 講演する駒澤大学名誉教授 西 修先生 「日本国憲法と自衛隊」の演題で、第9条の成立経緯、世界の憲法との比較、平和安全法制の合憲性、護憲勢力の主張の再検証、西試案について講演。 ![]() 懇親会で祝辞を述べる山本防衛副大臣
防衛協会会報第142号(30.4.1)掲載 |
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