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ここ に記載の通り、
明治屋のハイプレッシャージャムは、極悪犯罪企業三菱重工製の食品加圧機械で製造され始めたのですが、今では、ここ に記載の通り、富山のある機械メーカ製の加圧機械で製造されるようになってしまった。 これも、極悪犯罪企業三菱重工の犯罪者 佃和夫 が、ヤマサキヒロキに命じて私に退職強要を繰り返した挙句、広島製作所の勤労安全課長名で発布した解雇通知で不当解雇したお蔭です つまり、天罰です しかも、ヤマサキヒロキは、「極悪犯罪企業三菱重工のHIP、CIP、食品加圧機械は、暇な機械だから、(私は)残業も休日出勤もしていなかった。」と、嘘をつき、退職強要を繰り返した。 だが、事実は、私が居なければ、馬鹿ばかりの極悪犯罪企業三菱重工のHIP、CIP、食品加圧機械事業は回る訳が無かった。 事実、ある客先に納入したCIPが故障したと連絡があった時など、機械設計エンジニアは、電気制御設計担当のエンジニアである私に修理を依頼した。 そこで、私は客先に出張したが、電気制御設計エンジニアである私に修理できる訳が無いでしょ しかし、私は客先の機械の状況をメモすると、帰社後、機械の組み立て作業者の元に行き、状況を説明した。すると、機械の組み立て作業員は、修理の手順を教えてくれたので、再び客先の元に主張して、CIPを修理した。 あなたの会社の電気制御設計エンジニアは、機械の故障を簡単に修理してしまうでしょうか 出来る訳が無いでしょ これ程、私は、忙しかった。 その為、過労で、ある日、脳出血を発症した 脳出血を発症後、リハビリを受けて、元の職場に復帰すると、脳出血時の上司が在籍されていたので、再び、元の仕事に復帰した。 元の仕事に復帰しただけでなく、所属部門で新たに始まった紙おむつ製造機械の制御装置の担当者にも任命された。 ところが、極悪犯罪企業三菱重工の機械エンジニアのレベルは低いので、紙おむつ製造機械の設計が上手く行かなかった。この為、イタリアの紙おむつ製造メーカから機械設計エンジニアを招き、技術指導を受けることになった。 ところで、イタリアから招いたエンジニアを接待すると言うことになったのだが、機械設計エンジニアのバカどもじゃ、イタリア人の接待をする自信がない。この為、極悪犯罪企業 三菱重工の機械設計エンジニア(課長待遇)は、(電気制御設計を担当する電気のエンジニアである)私に、イタリアから招いたエンジニアの接待を頼むと言ってきた。しかも、私一人に任せると言い、私以外には誰も来ない。オカシイでしょ 極悪犯罪企業 三菱重工の機械設計エンジニアの能力不足の為に、イタリアから紙おむつ製造機械のメーカーから機械設計のエンジニアを招き、指導を受けることになった。ところで、態々イタリアから招いた機械設計エンジニアを一晩、接待することになったのだが、この接待を、電気制御設計のエンジニアである私一人に任せる訳 自分らが馬鹿で能力不足だから、イタリアからエンジニアを招き、指導を受ける訳でしょ。自分たちで接待すべきでしょ。或は、接待を担当するのは、営業の仕事でしょ。機械設計エンジニアじゃイタリア人の接待などできないなら、営業課長が責任を取って接待すりゃイイじゃん。 ところが、機械設計エンジニアも、営業課長も自分たちじゃイタリア人の接待は出来ないからと、電気制御設計エンジニアであった私一人にイタリア人の接待を押し付けた。 こりゃ、本当に馬鹿ばかりの会社でしょ。 イタリア人を接待していると、女性がいるお店に行きたいと我儘を言う。街を歩いていると、ピンクの看板が出ていたので、「この店に連れて行け。」とイタリア人が言うのだが、その看板は、ピンク系のお店をデザインする設計事務所の看板だったのです。 ピンク系のお店の設計をする設計事務所に連れて行っても女の子はいないでしょ。だから、「デザイン そこで、困った私は、「お前は、イタリアから我々にアドバイスする仕事で日本に来たのでしょ。」「お前の仕事は、我々にアドバイスすること。」「この店(ピンクの色の看板の店)もアドバイスすることが仕事の店だ。」と言って何とかイタリア人を納得させることが出来た。 こんなアドリブ、 世の役に立たぬ犯罪者の教育を教育目標に掲げる(脩道精神は、こちら 馬鹿とブスこそ東大に行け!(ここ をクリック この様なアドリブを一瞬で出来るほど私は能力が高い 言い換えれば、私は天才でしょ また、長崎造船所が四国電力に納入した風力発電機について、四国電力から、「単独運転検出装置の設置を要求された。」 私が所属していた一般機械部の者が、この話を聞きつけ、その上、単独運転検出装置の製造メーカも見つけてきた。その結果、長崎造船所が四国電力に納入した風力発電機に、取り付ける単独運転検出装置の納入を、極悪犯罪企業 三菱重工 広島製作所の一般機械部が担当することになった。 この仕事も、例の如く、私が単身で担当した。 その為、四国電力との交渉から始まり、単独運県検出装置のメーカーとの打ち合わせ、工場での立ち合い試験、四国電力の風力発電所への単独運転検出装置の据え付け工事の立ち合いまで、全ての仕事を私が一人で担当した。 この様に、脳出血後も、脳出血発症前以上に仕事をこなしていた。 更に、上記に記載したように、私が所属する一般機械部で、紙おむつ製造機械事業が始まると、紙おむつ製造機械の制御装置の設計担当者にも指名された。 ところで、極悪犯罪企業 三菱重工は、世の役に立たぬ犯罪者の教育を教育目標に掲げる(脩道精神はこちら 馬鹿とブスこそ東大に行け!(ここ をクリック 馬鹿だから、馬鹿でも東大 卒の学歴だけあれば、社長になることが出来る、極悪犯罪企業 三菱重工に入社し、 馬鹿だけど、東大 卒の学歴があれば、社長になることが出来るほど、馬鹿しかいない、極悪犯罪企業 三菱重工の機械設計担当者どもは、 自分たちの能力不足のために、紙おむつの設計が上手くゆかず、イタリアの紙おむつ製造機械メーカから機械設計エンジニアを招いた。 そして、イタリアから招いたイタリア人エンジニアを接待することになったが、機械設計エンジニアどもはイタリア人の接待をする自信がないので、電気制御担当者であった、私にイタリアから招いたエンジニアの接待を任せた。しかも、私が一人で接待をし、機械設計エンジニアは一人も来ない。って、アリエネーほど無責任でしょ 極悪犯罪企業 三菱重工の機械設計エンジニアどもの能力不足を補うためにイタリアの紙おむつ製造メーカから招いた機械設計エンジニアの接待を、電気制御設計エンジニアであった、私一人に任せるって、オカシイでしょ これ程、極悪犯罪企業 三菱重工の社員は、馬鹿ばかりの集合体であった。当然、私は残業も多く、休日出勤も少ない訳が無い。 その結果、過労で、ある日、出張から帰宅すると、私は脳出血を発症した。 脳出血を発症した場合、迅速な治療が生死を分ける。そこで、すぐに、救急車を呼んだのだが、「付き添いが必要。」と言われた記憶がある。勿論、脳出血発症後の記憶であるから、正しいかどうかは解らない。だが、私は、マンションの立体駐車場に入れてあった自家用車を自分で出して、自分で自家用車を運転して、夜間診療病院まで、自家用車を運転して駆け付けた。 後日、東芝詐欺テック勤務の妹に聴くと、「広島市立の病院に、自家用車を取りに行った。」と言うのだから、マンションから夜間診療病院まで自家用車を運転したことは間違いないでしょ 私の自家用車は、「ナイトライダー」のナイト2000のK.I.T.T.(キット)Knight Industries Two Thousand(ここ をクリック 脳出血を発症後の私が自ら、マンションの立駐の鍵を開けて、立駐の扉を開けた後、自家用車を立駐から出して、(立駐のドアを閉めたかどうかまでは解らないが、)、マンションから夜間診療病院まで自家用車を運転したに決まっているでしょ。 ところで、「脳出血後に自家用車を運転するなど危険運転防止罪に該当する犯罪だ。」などとクレームをつけたりしないでネ これは、法律上は緊急避難と呼ばれ、罪にはなりません 法律上の緊急避難については、ここ をクリック ーーー引用始めーーー 刑法上の緊急避難[編集]刑法における緊急避難は、人や物から生じた現在の危難に対して、自己または第三者の権利や利益(生命、身体、自由、または財産など)を守るため、他の手段が無いためにやむを得ず他人やその財産に危害を加えたとしても、やむを得ずに生じさせてしまった損害よりも避けようとした損害の方が大きい場合には犯罪とはならない(違法性が阻却される[1])というものである。日本では刑法37条1項本文に規定されている。 もしも生じてしまった損害が避けようとした損害よりも大きければ情状によって刑が減免されうるに過ぎない。これを過剰避難(かじょうひなん)といい、同項但書に規定されている。 以下、緊急避難の概念を、具体例を挙げて説明する。
例1におけるAの行為は通常ならば住居侵入罪として、また例2におけるAの行為は過失傷害罪として罰せられる。しかしこれらの行為は、生命身体という正当な利益が危険に晒されており、その危険を回避する手段が他に無いためやむを得ずしたものである。そして、生命身体への侵害を回避したことによって生じる損害の方が小さいか少なくとも同等であるので、Aの行為は緊急避難であるとして犯罪にはならないこととなる。 同様にCの行為は、空の荷台への人の乗車のため、通常ならば道路交通法により罰せられる。しかしこれらの行為は、大津波の襲来という極めて危険かつ時間的な余裕の無い状況から、自分や他人の生命の危機を回避する手段が他に無かった為やむを得ずしたものであるため、Cの行為は緊急避難であるとして犯罪にはならないことになる(尚、この例は東日本大震災で実際にあった事である[2])。この緊急避難と似た概念として正当防衛がある(日本の刑法36条1項)。正当防衛も緊急避難も、本来なら処罰される不正な行為であっても一定の理由がある場合には例外として刑事責任を問われない、という点は共通している。しかし以下のように異なる点もある。 まず緊急避難は危険を回避するために他の手段が無く、やむを得ずした行為でなければならない。これを補充性の要件という。上記1の例で考えてみる。仮に交番がすぐ近くにあってそこへ逃げ込むことができたのに敢えて暴漢に立ち向かったとする。この場合、正当防衛が成立する余地はある。しかし交番へ逃げ込むという他の手段があるのに敢えてBの家に上がり込んだのであれば緊急避難は成立しない。 また、危険が回避されたことで得られた利益とそれによって侵害されてしまった利益を比較することが要件になっているのも正当防衛にはない特徴であり、これは法益均衡の要件といわれる。例えば子犬に追いかけられただけなのに他人の家へ勝手に上がり込んで難を逃れるというのは緊急避難とはならない(但し犬嫌いの人もいる事から、過剰避難として情状が考慮される余地はある)。 このように、一般にいって緊急避難の方が正当防衛よりも成立するための要件が厳しい。これは緊急避難が利益侵害とは無関係の者の利益を犠牲にして危険を回避する制度である点に起因する。ここに正当防衛と緊急避難の本質的な差異がある。以下の例でその点を説明する。
Aの行為は、1では正当防衛、2では緊急避難であるとして犯罪は成立しない。1の例のように、正当防衛は侵害者の違法な侵害行為に対して直接反撃することより生命身体や財産などの正当な権利を防衛するものである。言い換えれば、侵害行為と防衛される利益の間には「不正」対「正」という関係がある。これに対して2の例のような緊急避難は、侵害とは関係のない第三者に対して損害を転化することで危難を回避し、正当な権利への侵害を免れるものである。ここでは緊急避難行為によって侵害される権利と緊急避難行為によって危難から逃れた権利はどちらも正当なものであるから、両者には「正」対「正」の関係があるといえる。であればこそ緊急避難を容易に認めるべきではなく、正当防衛よりも要件が厳しくなっているのである。 また、正当防衛の前提である「不正の侵害」は人間でなければすることができないと考えられているため、例えば襲ってきた飼い犬を撃退した場合には正当防衛ではなく緊急避難の問題となるとされている(いわゆる対物防衛の問題)。 なお、日本の刑法上の緊急避難には、「前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。」(刑法37条2項)と言う規定もある。警察官や自衛官、消防吏員は、危険を前にしてもぎりぎりまで踏み留まり、市民が退いたのを確認した上で避難する義務があるのである(その代償として万一の場合は殉職となる)。 民法上の緊急避難[編集]日本の民法における緊急避難は、他人の物によって生じた急迫の危難に対して、自己または第三者の権利を防衛するためにその物を毀損する行為については不法行為による責任を問わないというものである。民法720条2項に規定がある。 例えば、他人の飼い犬(生物であるが民法上はあくまで「物」として扱われる)が暴走して襲ってきた場合にこれを撃退する、のが民法上の緊急避難である。他にも、今にも崩れそうなブロック塀がある場合に所有者の確認をとらないままこれを取り壊してしまう行為などが緊急避難にあてはまる。 なお、正当防衛は民法にも規定されている(民法720条1項本文)。両者の違いは、正当防衛が「他人の不法行為」に対する防衛であるのに対して、緊急避難は「他人の物から生じた急迫の危険」に対する防衛であることである。つまり、正当防衛は他人の行為からの防衛であり、緊急避難は他人の所有する物からの防衛が問題となる。例えば、暴漢から逃れるため他人の家の門を壊して敷地内へ逃げ込んだ場合、刑法上では緊急避難の問題となるが、民法上は正当防衛の問題となる。 なお、被害者(飼い犬の権利者)から不法行為者(飼い犬をして襲わしめる事につき責任のあるもの)への損害賠償請求を妨げない(720条1項但書、同条2項)。例えば、持ち主Aから飼い犬を預かって散歩に連れて行ったCが、過失により犬を放してしまい、結果犬がBを襲ったため、やむをえずBが犬を撃退した場合、AはBではなくCに対して損害賠償請求をする事ができる。 国際法上の緊急避難[編集]国際法における緊急避難 (necessity) とは、国家が重大かつ急迫の危険から自国にとって本質的な利益 (essential interest) を保護するために国際法違反の措置が講じられたとしても、他に手段が無く相手国に本質的な利益に対する重大な侵害が発生しないならば例外的に適法とされる行為のことをいう。これは国際慣習法上認められた違法性阻却事由である。緊急避難が必要となる状態のことを緊急状態 (state of necessity) という。 このことは、国際司法裁判所 (ICJ) の「ガブチコヴォ・ナジュマロシュ計画事件」判決(1997年、ガブチコヴォ(ハンガリー)とナジュマロシュ(チェコスロヴァキア)に跨る水門を建設するため締結された条約に関しての紛争)において確認されている。 また、国際連合の国際法委員会 (ILC: International Law Commission) が国家責任に関する国際慣習法の法典化を推進しており、そこで2001年に採択された「国際違法行為に対する国家責任 (Responsibility of States for internationally wrongful acts)」条約案の25条にも緊急避難に関する規定があり、上記判決もこの条文を緊急避難が可能となる要件について述べる際に引用している。 PR |
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