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【2025/03/13 01:36 】 |
「日本の刑法上の緊急避難」とは?
日本の刑法上の緊急避難

日本の刑法では、自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しないと規定している(刑法37条1項)。

日本の刑法学では緊急避難は違法性阻却事由とみる説が通説となっている[2][3]。

日本の刑法では条文の位置からも正当行為、正当防衛、緊急避難の順に規定されており、前二者が明らかに違法性阻却事由であることから緊急避難も違法性阻却事由と解されている[6]。違法性が阻却されるためには刑法37条の要件を満たす必要がある。なお、以下の刑法37条の要件を満たさない場合でも期待可能性を欠く場合には責任が阻却されることがあり得る(超法規的緊急避難と呼ぶ)[5]。

現在の危難[編集]

緊急避難は現在の危難を避けるためのものでなければならない。

現在
   o 現在とは法益の侵害の危険が直接切迫していることをいい、過去の危難や将来の危難に対しては緊急避難は成立しない[7][8]。
   o 危難は現在にあれば一時的なものでも継続的なものでもよい[8]。
危難
   o 危難とは法益を侵害させる結果を生じるような危険な状態をいい、客観的に存在するものでなければならない[8]。
   o 正当防衛の「急迫不正の侵害」とは異なり、危難は不正なものである必要はなく、人の行為のほか自然現象や動物の動作などでもよい[8]。

自己または他人の生命・身体・自由・財産を守るため[編集]

緊急避難は自己又は他人の生命・身体・自由・財産を守るためにするものでなければならない。

自己又は他人の生命、身体、自由又は財産
   o 刑法37条1項の「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産」が制限列挙か例示列挙かで争いがあるが、通説は例示列挙であり名誉等についても緊急避難は成立すると解する[7][9]。
避難の意思
   o 避難の意思についても正当防衛における防衛の意思の要否に対応した問題がある[7]。

やむを得ずにした行為(補充の原則)[編集]

「やむを得ず」は正当防衛について定めた刑法36条と文言は同じであるが、緊急避難を定めた刑法37条の「やむを得ず」の場合には他にとるべき方法がなかった場合でなければならない(補充の原則)[10][9]。正当防衛が違法行為に対する反撃行為であるのに対し、緊急避難は危難とは無関係な第三者への危難の転嫁を内容とするため要件が厳格になっている[11]。

法益均衡保持の原則[編集]

緊急避難の場合には、避難行為によって生じた害が避けようとした害の程度を超えないことを要する(法益均衡の原則、法益均衡保持の原則)。法益の比較は実際には容易でなく、法秩序全体の精神に基づき具体的な場合について客観的かつ合理的に判断するほかないとされる。

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