義務教育の意味 も理解できていないのだから、呆れるよネ ❣
何故、
義務教育 って、言うのか❓
その理由は、
日本国憲法 に有ります。
日本国憲法 の第二十六条に規定されています ❣
---転記始め---
第二十六条すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に
普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
---転記終わり---
上記に転記の通り、
「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に
普通教育を受けさせる義務を負ふ。
義務教育は、これを無償とする。」と、定められています。
義務教育は、すべて国民が、その保護する子女に受けさせる義務を負う、普通教育です。
だから、義務教育の授業料はタダなのです。同様に、義務教育で使用する、教科書もタダなのです。
でも、給食費は、どうでしょうか❓
給食とは、子供が食べる食物です。
食べ物ですから、その保護する子女に受けさせる義務を負う、
普通教育 には含まれない。
食物が、その保護する子女に受けさせる義務を負う、
普通教育 には
含まれないこと を確認しましょう。
普通教育 とは❓
---転記始め---
社会の
一員として生活するために必要な基礎的な
知識,
技能を授ける
教育。
専門教育,
職業教育などに対して用いる。
現行の
学校教育法では,
小学校では
初等普通教育,
中学校では
中等普通教育を施し,
高等学校では
高等普通教育および専門教育を施すものとしている。
国語,
算数,
理科のほか歴史や
地理など伝統的な文化と関連の深い内容を中心としていたが,現在ではさらに
社会,体育,
保健,音楽,
図画,工作,家庭科,職業科など豊かな内容をもった
教科が確立している。
---転記終わり---
・転記元は「普通教育」『コトバンク』(
ここ をクリック

)
更に、上記の転記にある、
教科 とは❓
---転記始め---
小,中,高の諸学校で,
児童,
生徒が学習すべき
文化遺産としての
知識,技能を,教育的観点から系統的に組織した
一定の区分または領域。現在教科として,
国語,
社会,
算数,
理科,音楽,
図画工作,
家庭,体育などがあり,さらに教科と
教科目が区別されることがある。教科の
起源は,
ヨーロッパの
リベラル・アーツにあるとされるが,文化の発達と科学の進歩を反映して教科の質,構成は変化してきている。教科は一般に,
用具教科または道具教科 (国語,算数) ,
内容教科 (地理,歴史,社会,理科,家庭) ,表現教科または情操教科 (音楽,
図工,
文芸,ダンス) に大別される。国語,算数については,他の教科の学習を発展させる基礎となるものとして,これを
基礎教科ととらえる場合もあり,またその学力はもっぱら反復訓練 (ドリル) によって形づくられるところから形式教科またはドリル教科とする場合もある。
---転記終わり---
・転記元は「教科」(
ここ をクリック

)
上記に転記した「教科」を見ると解る通り、
給食 は、日本国憲法が定める、
普通教育(教科)には含まれていない。
日本国憲法では、すべての国民に、その保護する子女に
普通教育を受けさせる義務を課しており、すべての国民に、その保護する子女に
普通教育を受けさせる義務を課す代わりに、授業料を支払えない国民のことを考えて、
義務教育は、これを無償とする。」と、定めているのです。
でも、自分の子供に、食事を与えることは、親の責任です。
給食費を払えるにも拘らず、給食費を払わないことは、子供に、食事を与えないことです。言い換えれば、
児童虐待です。
ですから、給食費を払えるだけの収入があるにも拘らず、給食費の支払いを拒否するモンスターペアレントの子供には、給食費を食べさせることを止める。自分の子供に食事を与えない親、(モンスターペアレント)]は、
児童虐待している親 として、
児童福祉事務所に、通報する。
また、給食費の支払いが出来ない、経済的な貧困家庭に対しては、
生活保護制度(
ここ をクリック)を活用して、救済する。
給食費を払うことが出来る経済力がある にも拘らず、「義務教育だから授業料はタダ。だから給食費もタダなはず。住民税払ってるんだからそこから負担しろ!」と、ほざく愚か者の子供には、給食を食べさせる必要は無い。そして、給食費を払わない親は、「
児童虐待(
ここ をクリック)をしている。」と児童福祉事務所に、通報すればイイのです ❣
こうすることで、給食費を払わない親は、裁判により、刑務所にブチ込むことが出来るので、
給食費を払う、真っ当な親の子供には、充分な食材を使用する、給食を提供することが出来るのです。