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極悪犯罪企業 三菱重工の犯罪者 佃和夫 のパワハラは狂気(ここをクリック
![]() そして、極悪犯罪企業 三菱重工の犯罪者 佃和夫 のパワハラが如何に狂気に溢れた犯罪であるかを検証してみましょう これ程卑劣な、極悪犯罪企業 三菱重工の犯罪者 佃和夫 が、 「私は矜持 という言葉を大切にしています。人も企業も自信と責任を失ってはいけません。矜持 を持って接し、双方の立場を理解してこそ信頼感が生まれます。」 (佃和夫の名言|ビジネスにおける矜持の重要性) と、ほざく ![]() 私には、これ程プライドなき卑劣な輩である、極悪犯罪企業 三菱重工の犯罪者 佃和夫 の犯罪の数々の何処を見ると、 極悪犯罪企業 三菱重工の犯罪者 佃和夫 が、「私は矜持 という言葉を大切にしています。」と、ほざくのか皆目理解できませんが、世の役に立たぬ犯罪者の教育を教育目標に掲げる(脩道精神はこちら ![]() ![]() また、極悪犯罪企業 三菱重工の犯罪者 佃和夫 のパワハラが如何に狂気に溢れた犯罪を、創業者の熱い思い、「建学の精神」である「世に有為な人材を育成する」にも続き教育した極悪非道の犯罪者であるのかを、大気中の二酸化炭素の削減策と言う大発明(特許 )を簡単に成すほどの大天才である、私にも理解できるように説明してくれるのでしょうネ ![]() 極悪犯罪企業 三菱重工の犯罪者 佃和夫 の如き、自社(極悪犯罪企業 三菱重工)の原発部門の仕事量を確保する為に、ノコノコと東大に出向き、出鱈目な講演会を開くような、狭い料簡の極悪犯罪企業 三菱重工の犯罪者 佃和夫 の何処を見ると、極悪犯罪企業 三菱重工の犯罪者 佃和夫 の如きチンピラが、「世界に通用する人材である訳」か、世界中の科学者が出来ないと言う、大気中の二酸化炭素の削減策と言う大発明(特許 )を簡単に成すほどの大天才である、私にも理解できるように説明してくれるのでしょうネ ![]() 私は、地球温暖化問題の解決策を一流企業に持ち込んだ。 ところが、一流企業は、ブラック企業である、極悪犯罪企業 三菱重工や、ブラック企業である、リコール隠し電機 三菱電機 等とは別格の一流企業であるため、私の大発明を受け取らない しかも、私の大発明の中に、エネルギー効率が悪い部分があるとアドバイスされた。 だが、アドバイスされた部分は、既存の設備を利用して発電所を建設するので、発電所の建設コストを極小化すると言うメリットがある。エネルギー効率が少しくらい悪くとも、建設コストを極小化できるので、メリットがあるでしょう ![]() エネルギー効率を最大限になるようにせずとも、建設コストを極小化できれば、総合的に見ると、イイのじゃないでしょうか ![]() それとも、建設コストを極小化するよりも、エネルギー効率を追求すべきだと、考えますか ![]() 全くの発電、送配電の素人(私のこと)が作成した特許願いについて、一流企業の発電・送配電のプロのエンジニアが総がかりで私の大発明を検証した結果、この1点しか指摘するところが無かった。って、凄いと思いませんか ![]() それだけじゃない、新発想がいっぱい詰まっている大発明であった。一流企業の発電・送配電のプロのエンジニアが総がかりで私の大発明を検証した結果、一流企業のエンジニアが思いつくことも無かった新しい技術の宝庫であった。 それが、特許願いに纏められていた。 これが、極悪犯罪企業 三菱重工の犯罪者 佃和夫 であったならば、すぐに従業員発明だから、と言う理由で、私の大発明を、極悪犯罪企業 三菱重工の特許にしてしまったでしょうネ また、リコール隠し電機 三菱電機が入居するビルの警備員は、「(私の大発明が)欲しい。」と、ほざくので、 「600億」と言うと、リコール隠し電機 三菱電機が入居するビルの警備員は、 「先日は300億と言ったじゃないですか。」とほざいた ![]() 街で出会った男に、私のこの大発明の話をすると、 街で出会っただけの男は、「この発明は兆の儲けが出来る発明だと解らないのか ![]() 「兆の儲けが出来る発明だと解らないのか ![]() ![]() 冗談じゃない ![]() 常識的なロイヤルティ料率でこの大発明の特許料(ロイヤルティ金額)を決めたとしても、最低でも数京円にはなるのじゃないの ![]() 常識的なロイヤルティ金額で契約をすると、数十京円から数千京円のロイヤルティい金額になると思うぜ ![]() だから、一流企業は、「うちにはとても資金が無いので、発電機メーカに売り込んで欲しい。」と言ったのでしょ。 これ程の大発明を、リコール隠し電機 三菱電機に300億とか600億程度のはした金で教える訳が無いでしょ 常識的なロイヤルティ金額でも、数十京円から数千京円のロイヤルティい金額になる大発明を、300億円とか600億円のはした金で、リコール隠し電機 三菱電機に教えたりすると、 リコール隠し電機 三菱電機は、この大発明を世界中の人類の為に役立てると思いますか ![]() リコール隠し電機 三菱電機は、この大発明を、リコール隠し電機 三菱電機の金儲けのためだけにしかこの大発明を使わないでしょ ![]() だが、一流企業ならこの大発明を世界人類の為に役立ててくれると思うからこそ、一流企業には、「あげるから、特許を取って実用化して欲しい。」リコール隠し電機 三菱電機にタダであげる訳が無いでしょ でも、街で出会った若手のエンジニアが、「うちは潰れかけているので、是非うちに売って下さい。」と、言うので、 この会社の事務所に出向くと、「うちじゃ買えないので、帰ってほしい。」と、私のブログに記載した、「300億円とか600億円のはした金で、リコール隠し電機 三菱電機に教えたりする訳が無いでしょ ![]() 何故、一流企業が「うちには、あなたの大発明を買うだけの資金は無いので、発電機メーカに売り込んで欲しい。」と、言ったのでしょうか ![]() それは、発電機メーカの場合は、私に支払うロイヤルティ金額を発電機の価格にコストとして上乗せできるからでしょ ![]() 例え、発電機メーカが私に支払うロイヤルティ金額が数十京円になったとしても、このロイヤルティ金額を支払うことが出来るほどの地球温暖化問題を起こさない発電機の売上があれば、私に、数千兆円のロイヤルティ金額で契約したとしても、私に契約通りのロイヤルティ金額を支払うことが出来ない訳が無いでしょ 金額で契約を結ぶのが不安であれば、「発電機の売上金額の5%のロイヤルティを支払う。」と言う契約を結ぶ形でもイイですよ この様なロイヤルティ料率で結ぶ契約だったら、発電機メーカは、売上金額の5%の金額をロイヤルティとして支払うのですから、支払うことが出来ない訳が無いでしょ この契約であれば、発電機の売上が増えるほど、私が手にするロイヤルティ金額は増える ![]() 世界中の原発が、私の大発明に基づく地球温暖化問題を起こさない発電機に置き換わった時、私は数十京円とか数百京円のロイヤルティを手にするでしょう ![]() このロイヤルティ金額を手にした私が、ブラック企業である、極悪犯罪企業 三菱重工の犯罪者 佃和夫 の不当解雇並びに就労妨害をはじめとする犯罪の数々を公表すると、 ブラック企業である、極悪犯罪企業 三菱重工の犯罪者 佃和夫 が刑務所にブチ込まれるは必然でしょ ![]() このロイヤルティ金額を手にした私が、ブラック企業である、リコール隠し電機 三菱電機のリコール隠しを公表すると、ブラック企業である、リコール隠し電機 三菱電機が潰れるのは必然でしょ ![]() 天網恢恢疎にして漏らさず 自己都合退職の申し出自分の都合により会社を退職しようとする場合は、退職願(届)を提出するなど、退職の意思を何日前までに会社に伝えればよいのでしょうか? それについては、労働基準法には特に規定はありませんので、民法やその会社の就業規則等の規定によることになります。 そもそも労働契約には、「期間の定めのある契約」と「期間の定めのない契約」に分かれます。 「期間の定めのある契約」とは、パートタイマーや契約社員など非正規雇用の従業員に多く見られる契約形態で、契約期間が1年や3年など予め定められているものです。 「期間の定めのある契約」は、使用者との間で予め契約期間を約束してあることなので、途中における解約は、やむを得ない事情がない限り原則としてできません。(民法第628条) それに対し正社員などは、「期間の定めのない契約」であることがほとんどで、民法の規定によれば、いつでも解約(退職)の申し出を行うことができます。 なお、定年制については、その途中での退職や解雇が禁止されているわけではないので、契約期間を定めたことにはならないということになっています。 民法(期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 つまり、民法第627条の規定に従えば、自己都合退職の場合に、会社に退職の申し出をして2週間が経過すれば、会社側がこれを拒否したとしても退職が自動的に有効に成立するということになります。 ただし、月給制の場合においては、賃金の支払い計算期間の前半に申し出た場合は、その期間が満了するまで、後半に申し出た場合は次の支払い計算期間の満了まではできないということになります。 労働基準法では、賃金は毎月1回以上支払わなければならないことになっているので、労働者側からの退職の申し出は、法的には2週間から遅くとも45日くらい経過すると有効に成立することになると考えられます。 ところが、会社によっては自己都合退職の場合には、就業規則等で退職願(届)は退職する日の1か月前までに提出しなければならないというように定めてある場合が多く見受けられますが、そのような場合に民法の規定とどのように整合性をはかればよいのでしょうか? 結論的には、賃金の支払い計算期間の前半に申し出た場合は民法の規定が優先し(つまりその計算期間の満了をもって退職となる)、後半に申し出た場合は就業規則が優先する(つまり1か月後をもって退職となる)と考えるのが妥当とされています。 他方、会社側からの一方的な労働契約の解約である解雇については、民法ではなく特別法である労働基準法や労働契約法に規定されているので、それらによることになります。
一般法と特別法に同じことが規定されている場合は、特別法が優先されることになっているので、解雇等については特別法である労働基準法や労働契約法が優先して適用されることになります。
一般的に、「退職届」と書けば届なので辞職の意味合いが強そうですし、「退職願い」と書けば退職の申し込みとその承諾を意味しそうです。 ただし、従業員側からすれば、必ずしも「辞職」なのか「退職の申し込み」なのかを明確に意識して書いているわけではないのが大半でしょう。 判例上も、基本的には日本の場合は従来から円満退職を基本としてきたことなどから、その形式に関らず、契約終了の申し込みであるとする見解が一般的となっています。 ただし、本人が「慰留されても、絶対に会社を辞めます。」というように特別の意思表示をしている場合などは「辞職」と捉えることになるいえます。
なお、退職の意思表示が、「心裡留保」や「錯誤」に当たる場合は無効となり、「強迫」に当たる場合は取消すことができます。 「心裡留保」とは、労働者が本気で退職願(届)を提出したわけではなく、使用者もそれを知っていた場合をいいます。 「錯誤」とは、退職する必要がないのに、思い違いをして退職願(届)を出してしまった場合です。 「強迫」ですが、例えば暴力を受ける、何回も呼び出されては複数人に取り囲まれるなど、度を超した退職勧告を受けた場合などは、そうした行為自体が不法行為であり、損害賠償を請求することができます。 基本的に、従業員は会社の退職の勧めには応じる義務は一切ありませんので、この点は押さえておくことが必要です。 退職、解雇の事由ほか自己都合退職の申し出 PR |
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