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「障害者の雇用」について、厚生労働省のホームページ(ここ をクリック
![]() ---引用はじめ--- 障害者の雇用雇用する上でのルール障害者の雇用については次のようなルールがあります。 1.障害者雇用率制度従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項) 民間企業の法定雇用率は2.0%です。従業員を50人以上雇用している企業は、身体障害者又は知的障害者を1人以上雇用しなければなりません。 雇用義務を履行しない事業主に対しては、ハローワークから 行政指導 [55.6KB] を行います。 《精神障害者の雇用》精神障害者については、現在法定雇用率の算定基礎の対象となっていませんが、雇用した場合は雇用率制度上、身体障害者又は知的障害者を雇用したものとみなされます。 なお、平成30年度からは、精神障害者も法定雇用率の算定基礎の対象に加えられることになっています。くわしくは こちら[418KB]。 《「障害者」の範囲》障害者雇用率制度の上では、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所有者を実雇用率の算定対象としています(短時間労働者は0.5人カウント)。 ただし、障害者雇用に関する助成金については、手帳を持たない統合失調症、そううつ病(そう病、うつ病を含む)、てんかんの方も対象となり、またハローワークや地域障害者職業センターなどによる支援においては、「心身の障害があるために長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な方」が対象となります。 2.障害者雇用納付金制度障害者を雇用するためには、作業施設や作業設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理等が必要となるために、健常者の雇用に比べて一定の経済的負担を伴うことから、障害者を多く雇用している事業主の経済的負担を軽減し、事業主間の負担の公平を図りつつ、障害者雇用の水準を高めることを目的として 「障害者雇用納付金制度」が設けられています。 具体的には、
---引用終わり--- 上記に引用した通り、障碍者の雇用について、様々なルールが定められているにも拘らず、 朝食がちょっとリッチになります ![]() はさんで、焼いて、アレンジ自由自在!使っておいしいホットサンドメーカー ★ご注文は30個以上でお願いします◆イベント・ギフト・景品・贈答品・粗品・ノベルティ・名入れ・のし包装は激安卸の当店へ 楽天市場の商品は、海外からでも購入可能です ![]() ![]() ![]() 海外への商品の発送についての詳細は、ここ をクリック ![]() PR |
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