ハイブリッド車の接近を知らせる特許(ここ をクリック ) で紹介した、発明が中々商品化されません そこで、再投稿することにしました ❣ 2チャンネル 痛いニュースでも、この発明の事が取り上げられています。 ここ をクリックしてご覧ください ❣ 自動車販売店に出向き、この発明の話をしても、 「夜間など、騒音を出したくない場合に、音を出さなく出来ないので、役に立たない ❣」 等とほざく、バカ営業マンが多い。 2チャンネル 痛いニュースにも、 同様の意見が投稿されています。 でも、 この様なクレームを付けるバカどもは、法律を知らないど素人です。 法律上、「音を出す装置には、音の発生を止める機能を付けてはならない。」 と、規定されているのです。 つまり、バカどもがほざく、「夜間の音の発生を止める機能が無い。」 と言う事実は、 この発明の欠点では無いのです ❣ 法律に基づき、車の接近を周知する為に音を出す装置には、 音の発生を止める機能を付けてはいけないのです。 ですから、 上記の如きクレームは、法律を知らぬバカどもの戯言であり、 法律上、ハイブリッド車の接近を知らせる特許 は、法律に則った大発明であり、 有益な自動車の接近を周知する装置なのです ❣ この様に、有益な大発明を、 法律を知らぬバカどもの戯言に惑わされて、 実用化しないことは、社会的な大損失です ❣ ハイブリッド車を製造・販売している自動車メーカは、 早速、この大発明をハイブリッド車に搭載すべし ❣ 夜間であっても、ハイブリッド車の接近を知らせる為の音は、止めたままにしてはならない ❣ 下記に転記したガイドラインでも、 「 また、一時停止スイッチにより、車両接近通報装置が停止された場合でも、停止された状態のままにならないような設定とすること。 なお、一時停止スイッチは、運転者が定位置において容易に識別及び操作が出来るようにするものとする。 」 と、あります。 発音装置の基本思想は、発音を停止することは、例外であり、 基本的には、常時音を出し続けることなのです。 これが、法律が求める発音装置に対して求める条件です 2チャンネル 痛いニュースに、投稿している愚か者どもも、 自動車ディーラーのバカどもも、常識が無い、世間知らずです 自動車メーカのエンジニアが、 この法律を知らず、 ハイブリッド車に、この有益な大発明を採用しようとしない事実も、 大問題です ❣ ※「ハイブリッド車等の静音性に関する対策のガイドライン」はここ をクリック ---転記始め--- ハイブリッド車や電気自動車等は、低炭素化社会を進める上で普及促進を図ることと されており、近年急増傾向にあり、今後さらなる増加が見込まれている。 一方、これらの自動車は構造的に音がしなくて危険と感じるとの意見が、ユーザーや 視覚障害者団体から寄せられたり、一部の専門家からも指摘されている。 このため、「ハイブリッド車等の静音性に関する対策検討委員会」から報告された静音 性に関する有効な対策の普及を図るため、内燃機関が停止状態、かつ、電動機のみによ る走行が可能な電気式ハイブリッド自動車、電気自動車及び燃料電池自動車に備えるべ き「車両接近通報装置」の要件を下記Ⅰ.のとおり示す。 記 Ⅰ. 車両接近通報装置の要件 1. 定義 「車両接近通報装置」とは、歩行者等に車両の接近等を知らせるため、次の2.及 び3.に示す一定の要件を満たす車両に備えるための発音装置をいう。 2.作動条件 (1) 発音の方法 車両接近通報装置は、少なくとも車両の発進から車速が20km/h に至るまでの 速度域及び後退時において、自動で発音するものとする。ただし、内燃機関を有 する車両にあっては内燃機関が作動しているときには発音を要しない。 なお、後退時に警報を発する装置を備えている車両にあっては、後退時に車両 接近通報装置による発音を要しない。 (2) 一時停止スイッチ 車両接近通報装置には、当該装置を一時的に停止させる操作装置(以下「一時 停止スイッチ」という。)を設けることができる。 ただし、一時停止スイッチを設けた場合には、車両接近通報装置が停止してい ることを運転者席の運転者に表示する装置を備えること。 また、一時停止スイッチにより、車両接近通報装置が停止された場合でも、停 止された状態のままにならないような設定とすること。 なお、一時停止スイッチは、運転者が定位置において容易に識別及び操作がで きるようにするものとする。 3.発音の種類及び音量 (1) 発音される音は、車両の走行状態を想起させる連続音であるものとする。この 場合において、以下の音又はこれに類似した音は不適当なものとする。 ① サイレン、チャイム、ベル及びメロディ音 ② 警音器の音 ③ 鳴き声等動物や昆虫が発する音 ④ 波、風及び川の流れ等の自然現象の音 ⑤ その他常識的に車両から発せられることが想定できない音 (2) 発音される音は、車両の速度に応じて、音量又は音程が自動的に変化するなど、 車両の動作を認知しやすいようにするものとする。 (3) 音量は、乗用自動車、貨物自動車等それぞれの用途において内燃機関のみを原 動機とする車両が時速20km で走行する際に発する走行音の大きさを超えない 程度のものとする。 Ⅱ. 使用過程車等への普及方策 使用過程車への対策の早期普及の観点から、車両接近通報装置としての要件全ては 満たさないが、少なくともⅠ.3.(1)及び(3)の要件を満たす発音装置(操作装置により 発音するものにあっては、1 回の操作によりⅠ.3.(1)の音が5秒以上継続して発音する ものであり、かつ、その操作装置は運転者が定位置において容易に識別及び操作がで きるようにするものに限る。)であれば、車両の接近を知らせる簡易的な装置として 備えることができるものとし、具体的な音量等については、より詳細な検討を行った 後に別途示すものとする。 Ⅲ. ガイドラインの取り扱い このガイドラインについては、技術開発の状況等を踏まえ適宜見直すものとする。 ---転記終わり--- PR |
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