× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |
![]() |
---転記始め--- (一社)全日本航空事業連合会 ヘリコプターの運航制限と 低空域における運航実態 について 資料2-5 ヘリコプターの飛行に係る制限事項 • 気象制限(航空法第2条、94条) • エアラインの飛行機が計器飛行で飛行するのに対して、現状ヘリコプターの離着陸は 有視界飛行により行なわれているので一定の気象条件の確保が必要 • 離着陸・低空飛行に係る法令上の制限(航空法第79,81条) • 航空機は飛行場(空港・ヘリポート)以外の場所では離着陸してはならない • 航空機は離着陸時以外は省令で定めた最低安全高度以下を飛行してはならない • 捜索または救助に係る航空機は以上について適用を受けない ヘリコプターの飛行に係る気象制限について (有視界気象状態) • 離着陸時 • 視程:1500m以上(空港の周辺等では5000m以上) • 雲高:300m以上(航空運送事業の場合) • 巡行時 • 視程:1500m~5000m以上 • 雲から一定の距離以上離れること • 高度300m以下で衝突を避けられる 速度で飛行するヘリコプターについて は例外規定あり 以上の制限により有視界飛行の就航率は概ね70-80%であり ヘリコプターは日本では一般交通手段としての役割を果たせないが、 米国や欧州では衛星航法(GPS)を使用した空港以外のヘリポート でも計器飛行が可能となっており、日本への早期導入が望まれる。 ヘリコプターの離着陸に係る制限について • 日本では空港以外の場所での離着陸は航空法で禁止されている (捜索救助の航空機(ドクターヘリを含む)は適用外 • 米国には離着陸の場所の制限はない。空港以外の離着陸を原則禁止としている のは日本と独ほかのごく少数国 • 事業のために必要な場合等は、許可を得て飛行場以外の場所での 離着陸が可能であり、実態としてはヘリポートよりも多い • 日本にヘリポートは113箇所、そのうち公共用は約20か所、屋上の公共用 ヘリポートは無い。場外離着陸場所は数千箇所 • しかし許可に係る標準事務処理期間は1~2週間が必要で機会損 失が生じている • また、構築物上(屋上)では許可されないので都市部では実質的に ヘリコプターは離着陸できない ヘリコプターの低空飛行に係る制限について • 最低安全高度(密集地300m、その他150m)以下の飛行は航空法で禁止 されている • 捜索救助の航空機(ドクターヘリを含む)は適用外 • 事業のために必要な場合は、場外離着陸と同様に必要な場合は許可を 得て可能、日本では産業航空としてのヘリコプターは低空作業が多い • 事業用ヘリコプターの飛行時間の約半分は低高度空域で活動 • 最低安全高度以下の飛行(150m以下)については、ドローンが許可なく 飛行できる空域にも該当しており接近等が危惧されている • 今後、空飛ぶクルマが使用すると予想される空とも重複する可能性があ り航空交通の輻輳が予想される 事業用ヘリコプター(約3百数十機)の総飛行時間65,496時間(2017年度) について、飛行時間の約半分は、低高度空域で活動を実施しています。 (以下の資料は全航連のHPで確認できます) ドクターヘリ飛行(42道府県52機) 飛行時間:約1万時間、飛行場以外での着陸:約5万回 物資輸送(吊り下げ) 飛行時間:約1万時間、低空飛行回数:約20万回 送電線パトロール 飛行時間:約1万時間、巡視距離約30万km 薬剤散布飛行時間:約2000時間 ※無人航空機にほぼ役割を交代 その他様々な業種で高度150m以下を飛行 し、場外離着陸場に離着陸しています ---転記終わり--- ・転記元は「ヘリコプターの運行制限と低空域における運航実態について」( ここ をクリック ![]() PR |
![]() |
![]() |
|
![]() |