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岡山理科大学の山本准教授が生み出した環境好適水を利用し、「耕作放棄地で、魚の養殖を始める」と言うお話
ユーチューブで、見ることが出来ます ![]() ![]() ![]() 好適環境水 誕生秘話はここ をクリック ![]() 内陸部の養殖変える「不思議な水」はここ をクリック ![]() 好適環境水の作り方が航海されていたそうです ![]() 詳しくはここ をクリック ![]() 上記に記載の様に、特許を取得すると、その発明の詳細は公表されてしまいます 言い換えると、発明の詳細を公表する見返りに、一定の期間、 その発明を独占的に使用する権利と、権利なき第三者が無断でその発明を使用した際には、その発明の使用を禁止する権利が与えられるのです。 特許が認められると、上記に記載の様に、強い権利を一定の期間、認める代わりに、特許法で認められた最長期間が過ぎると、誰でも、無料且つ無断で、その発明を利用できるようになります。 言い換えると、特許を取ると言うことは、一定の期間を経過した後は、人類共通の知恵として開放することを前提とする仕組みなのです。 それが嫌なら、 例えば、企業秘密などの形で守り続ける道があります。 弁理士の間では有名な話だそうですが、 コカ・コーラの発明者は、コカ・コーラの成分、或はコカ・コーラの製法に係わる発明を特許出願していません。 ですから、コカ・コーラの成分、或は、コカ・コーラの製法は、コカ・コーラ社が企業秘密として守秘し続ける限り、 永久に、コカ・コーラ社が独占し続けることが出来るのです。 昔は、一子相伝とか、藩内の秘密とし、発明を抱え込んでいました。 でも、この様な形態をとっていると、人類全体の知恵は豊かにはならない。 そこで、発明されたシステムが「特許」と言うシステムなのです 一人の人が考えた発明を、特許として認めることで、一定の期間内は、発明者が独占して実施できる。或は、発明者に特許料を支払うことで、実施できる。 でも、特許法が定めた期間を過ぎると、陣る共通の知恵として公開されるのです。 人類にとって有益な発明を特許として公開すると、 一定の期間は、特許権を持つ人が独占、排他的に使用できます。或は、特許権を持つ人に特許料を支払ってその発明の実施を認めてもらうのです。 しかし、一定の期間が経過すると、 その発明は、人類全体の知恵となり、誰もが、発明者に無断で利用できるようになるのです。 上記に記載の好適環境水の作り方(或は、好適環境水の成分)も、特許出願され、特許庁から特許として認められたので、好適環境水の作り方(或は、好適環境水の成分)が公開されたのです。 でも、特許権利者に無断で、好適環境水を作ったり、好適環境水を利用すると、特許侵害で訴えられる場合があります。 そして、特許を侵害したと認定されると、高額の賠償金に支払いを命じられるので、特許権利者と、特許の使用契約を結び、特許の使用契約に基づき、好適環境水を製造したり、好適環境水を利用しなければ、いた~い目に合うことになります 特許に守られている発明を無断で使用すると いた~い目に合うことを伝えるお話が、ゼロックス社のコピー機特許 のお話です ---ここから、「突破せよ最強特許網新コピー機誕生」に係わる お話です--- NHKのプロジェクトXで取り上げられた普通紙複写機(コピー機)の特許は極めて強力な特許であり、世界中の多くの企業がゼロックス社の特許に挑んだが、ゼロックス社の特許網を崩すことが出来なかった。その為、ゼロックス社の普通紙コピー機は、世界シェア100%を誇っていたのです。 このゼロックス社の特許網に挑み、ゼロックス社の特許網をくぐりぬけて独自方式の普通紙複写機の特許を取得したのが、キャノンでした。 このキャノンの特許を他社にも公開することに決めると、アメリカの大手事務機メーカがキャノンの特許を買いに来た。その額、百万ドル。 プロジェクトX「突破せよ最強特許網新コピー機誕生」 はここ をクリック ![]() 上記の、ユーチューブ動画でも分かる通り、特許が認められると、独占的に特許(発明)を実施出来ます。世界中に出願した特許を利用して、コピー機の製造・販売を独占していたのが、ゼロックス社です。 これに対して、特許を他社に利用させて、特許料を得ると言う方法もあります。 キャノンは、ゼロックス社の特許網を掻い潜り、独自のコピー機の特許を取得しましたが、 アメリカの大手事務機メーカにアメリカ国内での、キャノンの特許の使用を許す代わりに特許料を得る道を選んだ。 そして、その時の代償として、アメリカの大手事務機メーカがキャノンに支払った特許のロイヤルティ金額が百万ドルでした。 ---ここまでが、「突破せよ最強特許網新コピー機誕生」に係わる お話です--- 岡山大学の山本准教授が発明された好適環境水も特許が認められたと言うことは、環境好適水の成分は、特許取得時に、世界中に公開されたと言うことです。(特許庁のデータを調べると、好適環境水の成分や作り方が登録されているはずです。) 環境好適水の成分が、世界中に公開される代償として、岡山大学の山本准教授には、独占排他的に特許を使用する権利が与えられるのです。 ですから、好適環境水を作って、好適環境水を利用する際には、特許権を侵害していないかどうかを確認する必要があります。 特許権を持つ人が、特許を無償開放している場合には、基本的には、特許料を支払う必要はアリマセン。 しかし、特許を無償開放している場合でも、特許の使用契約を結ぶことを定めていることがあります。この様に、特許の使用契約を結ぶことを条件に、特許を無償開放している場合に、特許の利用契約を結ばずに、特許を使用すると、後から特許のロイヤルティを請求される可能性があります。 「特許を使用する契約を正式に結んで、特許を実施する場合には、特許を無償で実施することを認めるが、誰でもが無断で特許を使うことを認めている訳ではない、」と言うことです。 この様なケースもありますので、ご注意機ださい。 東南アジア カンボジアの農村 で、地下水を使って、エビの養殖 を行う ![]() ![]() ![]() 「農漁者」を作れ!エビ養殖実験開始 はここ をクリック ![]()
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