最近では「誹謗中傷」ということばセットで使用されることが多いですが、本来「誹謗」と「中傷」は別々の言葉です。
誹謗とは、根拠のない悪口で他人を誹り、名誉を汚し、貶めることをいいます。中傷とは、根拠のない嫌がらせや悪口などを言うこと。
これらを合わせると、「誹謗中傷」とは、根拠のない悪口や嫌がらせで、他人の名誉を汚すことと言えるでしょう。
そして、誹謗中傷は、立派な犯罪で、その結果として名誉毀損罪、侮辱罪、信用毀損罪、業務妨害罪などの罪に問われることがあります。
なぜなら、企業の場合は、これらの誹謗中傷による結果として、「社員の退職」「融資の停止」「顧客離れ」などが現実のものとなるからです。個人の場合でも同様で、「失業」「人事考課のマイナス」「退職」などが現実のものになるからです。
誹謗中傷に当たるかどうかは、書かれた事実が真実であるかどうかが分かれ目になります。
刑法230条の名誉毀損罪によれば、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」とあります。
インターネット上で不特定多数の人に見られる状態であれば、「公然」となります。また、名誉毀損罪は、「公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない」とあり、ネット上に書いたことが「真偽にかかわらず」成立します。
社会的評価を低下させる情報がウェブページ等に掲載された場合には、当該情報を削除できる場合がありますが、以下の3つの要件を満たす可能性がある場合には削除を行われません。
特定の犯罪行為や携わる社会生活上の地位に基づく行為と関連した情報が掲載されている場合
特定個人に関する論評について、論評の域を越えて人身攻撃に及ぶような侮辱的な表現が用いられている場合には、この要件に該当しないことになる。
当該情報が虚偽であることが明白であり、発信者においても真実であると信じるに足りる相当の理由があるとはいえないような場合にはこの要件を満たさないことになる。
また、「抽象的に人の人格的社会的価値を落とそうとする」つまり、具体的な事柄を挙げずに誹謗中傷した場合は侮辱罪となります。
誹謗中傷は「いじめ」と同様に犯罪ですから、現在の状況では誹謗中傷された場合は非常にお辛い立場に立たされますが、ぜひ戦っていただきたいと思います。
・名誉毀損罪の事例
その1
電子掲示板に、経営する病院(眼科)に関して「あのヤロー他院の批判ばかりだよ。......、お前のところは、去年三人失明させているだろうが」などの書き込みを行った。これに関して、発信者情報の開示を求めた事例がありました。裁判所では「原告が運営する病院は患者を失明させるような危険な治療を行っているとの印象を与えるものであり、......原告の社会的評価を低下させたものと認めるのは相当である。」と判断されました。なお、原告の提出した書証から、「原告が運営する病院においては、これまで1万8000以上の症例について屈折治療を行ってきたが、失明等の問題となる合併症を起こしたことがないことが認められ」ました。事実ではないことによる風評被害だったわけですね。
その2
ある団体による児童虐待に関する被害者弁護団を主催する弁護士 X について、 「私たちにとって X らは、お金のために、何の関係のない私たちを利用し、沢山の幸せを奪い取るという精神的な虐待をした、恐喝犯でしかありません。」などとの書き込みを行った事案について、「原告が恐喝行為や脅迫行為を行う弁護士であるとの印象を与えるものであるから、社会的評価の低下させるものと認められる。」と名誉毀損を認めました。
その3
航空旅客の手荷物運搬や宅配業務及び労働者派遣などを行う会社の代理人であるA弁護士について、会社が労働者を低賃金で酷使していながら給料を踏み倒したりして儲けて豪華なビルを建てているといった内容とともに、A弁護士についても「DQN」「あんたそろそろ自分自身にも弁護士をつけた方がいいんじゃない?」「卑怯」「・・が弁護士だと言うことが信じられない」などといった書き込みがなされた事案について、「いずれも侮蔑的な表現を使って原告を誹謗中傷する内容であると認められ、原告の社会的地位を低下させるものであると認められる。」名誉毀損が認められました。