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「給食費の未納問題で、行政が本気を出す!もう給食を食べさせないよ」(引用元はこちら です
![]() 生活に困って、給食費が払えないなどの理由など無い、 即ち、給食費を払えるにも拘わらずに、給食費を払わない家庭が多く、 学校側は困っていましたが、 漸く、強硬姿勢を見せる地方自治体が登場したようです。 これが、本来の姿だと思います。 給食費を払えるにも拘わらずに、給食費を払わない家庭が増えた為、 給食が赤字になり、正しく給食費を支払っている家庭の児童の給食にも悪影響が出ていました。 その言い分は、「義務教育だから、給食費を払わない。」 馬鹿丸出しの言い分です。 義務教育の意味も理解できない馬鹿親です。 義務教育とは、なんであるかを理解していない馬鹿親です。 日本国憲法第26条に義務教育に係わる規定がありますので、 第26条の条文を下記に転記します。 1.すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 2.すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 上記に転記の通り、「日本国民には、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。」これが、義務教育という言葉の由来です。 では、日本国憲法第26条の2項に記載の、「日本国民には、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。」とはどういう意味でしょうか? それは、「日本国民は、自分の子供に普通教育を受けさせる義務がある。」と言う事です。 では、何故、2項の規定があるのでしょうか? 実は、1項の規定だけでは駄目なのです。 明治5年になり、学制が敷かれました。(学制については、こちら を参照ください。 ![]() これは、日本最初の近代的学校制度を定めた法令でした。 その後、1879年には、教育令が交付され、この学制は廃止されています。 しかし、教育令が施行されても、児童の就学率はあまり高くなりませんでした。それは、当時の日本国民が貧しかったことも理由の一つですが、明確に規定されていたのが、就学義務のみだったからです。つまり、日本国憲法第26条 1項の規定しかなかったからです。 (教育令については、こちら を参照ください。 ![]() 明治時代の一般家庭においては、子供も貴重な労働力でした。 また、一般庶民の家庭では、貴重な労働力である子供を学校に送り出すだけの余裕など無かったのです。 この為、明治時代の一般家庭の親は、貴重な労働力である子供を学校に送り出すことよりも、家庭内での労働力に使うことを優先したのです。 従って、子供に、教育を受ける権利を与えても、貧しかった明治時代の一般家庭では、子供を学校に送り出すよりも、労働力として使うことが優先されたのです。 この明治時代の学制や教育令の反省から、日本国憲法では、26条に2項の規定を追加したのです。子供を持つ親に、自分の子供に普通教育を受けさせる義務を課すとともに、義務教育を無償化したのです。 ですから、公立の学校に通う場合には、授業料は無償であり、地元の教育委員会が採用した教科書は、無償配布されます。 更に、明治時代の学制や教育令の反省から、国民に、自分の子供を学校に通わせる義務を課したのです。これが、第26条の2項に規定されている内容の意味です。 この2項の規定に基づき、子供を持つ親は、自分の子供を公立学校に通わせる義務を負うのです。しかし、貧しい家庭のことを考えて、公立学校に通う家庭の場合には、授業料を取らず、教科書も、無償支給されるのです。 でも、気球職は、別です。子供に食事を食べさせるのは、親の責務です。だから、給食費を払わない家庭の子供には、給食を食べさせる必要など無い。もし、家庭が貧しくて、給食費を払えないのであれば、その家庭に対しては、給食費の支払いを免除する手続きを取るべきです。 学校の生徒全体の給食費支払い拒否を見過ごすのは、お門違いでしょ。 最初に転記した、 「給食費の未納問題で、行政が本気を出す!もう給食を食べさせないよ」(引用元はこちら です ![]() こそ、行政のあるべき姿だと思いますよ PR |
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